無保険車傷害保険とは
任意保険は、自賠責保険のように強制的に加入するものではないため、
中には任意保険に加入していない方も一部います。
例えば、重度の後遺症が残る被害を受けて、仮に裁判で相手側が1億の補償金の支払い命令を受けたとします。
その時相手が自賠責保険しか加入してない場合、最大額の4000万円が補償されますが、
相手が生活保護や貯蓄が無い場合、それ以上の補償は見込めません。
残りの6000万円は泣き寝入りです。
この無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)は、上記のような相手が任意保険に加入して無い、
または補償額が十分でない場合に適用されます。
また、当て逃げ(ひき逃げ)等で相手が不明な場合でもこの保険で補償される場合もあります。
ただし、運転者または搭乗者が死亡または後遺障害を受けた場合限定で、傷害ではこの保険は支払われません。
補償額は、対人賠償保険では無制限までであっても、この無保険車傷害
保険は2億円程度です。(例:三井ダイレクト保険:無保険車傷害特約の場合)
通常、この保険は、対人賠償保険に付随されている場合がほとんどです。
補償範囲は各社損害保険会社によって様々ですので、ご加入の任意保険の
パンフレットや約款等でご確認ください。
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